■ 書類差戻し(既存不適格)
お盆過ぎの8月21日、再度谷本設計士と向かい合っています。 今日は役所から付箋付きで戻って来た申請書類の説明を受けます。 谷本氏曰く「付箋付きで戻ってきたということは、この付箋の部分をクリアすれば、確実に確認申請が認可されるということです。プラス思考ですよ」ということです。
役所の指示事項は「既存の不適格」が主です。 既存の不適格とは、以下のような解説があります。
『既存不適格建築』ということばをご存じですか? 建物が竣工した時は『合法的』な建物で、『適格』なのが普通ですが、その後の法改正によって、建物はそのままで何も変化したわけではないのに、新しい法律からすると違法状態になってしまう建物のことを『既存不適格建築』といいます。 例えば、容積率、北側斜線制限、高さ制限などといった規制がまだなかった時に建てられた建物は、その後そういった法規制ができたためにその途端に新しい法規制に照らすと『不適格』になってしまうというわけです。これは、大震災のあとにマンションの建て替え問題でも大いに問題になりましたので皆様もご記憶のことと思います。 一般に、建物が計画された時よりも厳しい法規制になった地域では、延べ面積をかなり減らさないと建物を建て替えることができません。ですから、建物の面積を増やすなどといった増築行為はおよそ可能性のない話ということになります。実際に増築する場合には、廊下の開放部分をふさぐことがないか?とか、あるいは防火上の問題から材料を規制されることもありますので、いろいろと相談なさってください。常に建物を適法状態におくことも管理上大切な仕事です。
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つまり、その不具合部分を現在の法規制に沿った形に改修する計画を立てたら(実際に行わなければなりません)、認可されるとのことです。
谷本設計士は「9月の初めには許可になるでしょう。私の長年の感ですが・・・」との言葉を残して、下山されました。
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